財務主計官の逸脱発言
自衛隊の削減で紛糾している財務省の役人は、やはり非常識な人間であるようだ。「災害派遣は自衛隊の仕事じゃない」などとノタマワっているようだ。高級官僚でありながら、非常識極まりない発言である。如何に財務省の官僚が問題のある人々かを、如実に示しているのではないだろうか。大規模な災害や事件に対応できるのは、日本の国内では自衛隊しか存在せず、数々の災害の復旧なで活躍しているのは、自衛隊であるのは、誰が見ても事実ではないだろうか。彼女の常識では、自衛隊は存在して欲しくないことが、これで証明されたのではないだろうか。警察で大規模な災害に対応できると思う頭の構造は、幼稚園児以下でも思いつかないおかしさである。
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おとこのおばさん
ZAKZAK元ミス東大主計官「災害派遣は自衛隊の仕事じゃない」陸上自衛隊の削減をめぐって、“剛腕”を発揮する財務省の片山さつき氏 政府が9年ぶりに改定する「防衛計画の大綱」の策定作業が大詰めを迎え、難航している。陸上自衛隊の削減をめぐり、財務省と防衛庁が異例のガチンコ対決を繰り広げているからだ。一国の高級官僚がこのざまである。これでは悪辣な周辺諸国の内政干渉に太刀打ちできる訳がない。公務員として非常識なこの様な人物jを、いつまでも国の金で雇っておく必要性は、何処にも無いではないだろうか。また、国家公務員の服務規程の違犯も考えられるこの発言は、罷免に値し徹底的に糾弾するべきだと思う。
国家公務員法 第七節 服務
(服務の根本基準)
第九十六条 すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
○2 前項に規定する根本基準の実施に関し必要な事項は、この法律又は国家公務員倫理法に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。
(信用失墜行為の禁止)
第九十九条 職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第百条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
○2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、所轄庁の長(退職者については、その退職した官職又はこれに相当する官職の所轄庁の長)の許可を要する。
○3 前項の許可は、法律又は政令の定める条件及び手続に係る場合を除いては、これを拒むことができない。
○4 前三項の規定は、人事院で扱われる調査又は審理の際人事院から求められる情報に関しては、これを適用しない。何人も、人事院の権限によつて行われる調査又は審理に際して、秘密の又は公表を制限された情報を陳述し又は証言することを人事院から求められた場合には、何人からも許可を受ける必要がない。人事院が正式に要求した情報について、人事院に対して、陳述及び証言を行わなかつた者は、この法律の罰則の適用を受けなければならない。
(職務に専念する義務)
第百一条 職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。 ![]()
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